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よくある質問

会計事務所(税理士事務所)には、どのような事が依頼できますか?

税務署等への申告や申請等の代理(税務代理)。2、申告書類の作成、税務に関する相談。3、会計帳簿や決算書類の作成・指導(会計業務)。などが会計事務所の主な業務です。

税金以外に関する事も相談出来ますか?

当上田会計事務所では弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の専門家とのネットワークがあります。資金や経営に関するご相談もお気軽にどうぞ。

定期的な訪問をお願いできますか?

原則として毎月訪問します。(お客様のご要望に応じて2ヶ月〜3ヶ月に1度のご訪問も可能です。)

記帳代行の内容を教えてください。

領収書や通帳のコピーをお預かりし、領収書等の原始証憑の整理、振替伝票の発行、データ入力、試算表・総勘定元帳の作成まで行います。(売上や仕入れの集計等は最低限毎月の請求や支払いに必要ですから、ご自身で整理していただくようお願いしいます。)

会社設立・法人設立にあたり、具体的に何をしてもらえますか?

会社設立登記(司法書士が代行します)、税務署等への届出等について、相談、立案、代行致します。

給与計算も依頼できますか?

お気軽にご相談ください。

公認会計士と税理士の違いを教えてください。

公認会計士は、会計の専門家として上場会社の証券取引法監査や大規模会社等の商法監査等監査業務を専門分野としています。
税理士は、税金の専門家として税務署等への申告や申請の代理、税務申告書の作成、税務に関する相談、決算書類や会計帳簿の作成等を行います。

必要な時だけ、例えば、決算時のみ対応をお願いしたいのですが可能ですか?

可能です。年1回の決算申告にも丁寧に対応させて頂きます。

青色申告特別控除の改正について聞かせてください。

従来、簡易な簿記の方法により記帳している場合であっても一定の要件を満たせば55万円(45万円)の青色申告特別控除を受ける事が出来ましたが、平成16年度の税制改正により平成17年分の申告からは正規の簿記の原則により記帳し、一定の要件を満たすものの青色申告特別控除額は65万円となります。簡易な簿記の方法により記帳しているものについては青色申告控除額が10万円となります。また、消費税も改正され非課税事業者が従来の課税売上高3千万円以下から平成17年分より課税売上高1千万円以下となり、たいていの事業者は課税事業者に該当する事になると思われます。したがって、その点からも今後は、よりいっそう正規の簿記による記帳が重要性を増していくでしょう。